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宅建業の免許申請でよくつまずくポイント12選

宅建業の免許申請でよくつまずくポイント12選

宅建業の免許申請時でよくつまずくポイントをご紹介します。

免許申請時にこれらを抑えておくことで申請をスムーズに進めることができますので、免許申請をお考えの方はぜひご確認ください。

専任取引士(候補者)が他社の常勤役員になっている

他社の常勤役員になっている場合は専任の取引士になることができないので申請ができません。

他社の非常勤役員の場合は、宅建業者の専任の取引士になることができます。

ただし、非常勤代表取締役の場合は都道府県毎に判断が異なりますので注意が必要です。

専任取引士(候補者)が他社で雇用されている

他社で雇用されている場合は、宅建業者の専任の取引士になれないため、申請ができません。

宅建業者の勤務時間外にアルバイト等をすることは認められる場合もありますが、原則は認められないので注意しましょう。

専任取引士(候補者)が宅建業者に勤務しながら、個人事業主もしている

個人事業主として無収入である場合は申請先行政庁に事前相談することで認められる場合もあります。

ただ、原則としては個人事業主を廃業しない限り、宅建業者の専任の取引士となることができません。

資格登録簿上の勤務先が前職のまま

「宅地建物取引士資格登録簿」の勤務先が前職のままになっていると申請ができません。

前職をやめても自身で手続きをしないと登録が外れないので、外す手続きが必要になります。

新規申請の場合は、勤務先を「空欄」にする必要があります。

資産管理会社の単独代表になっている。

事業活動をしていない資産管理会社でも、法人格の単独代表である場合は宅建業者の専任の取引士となることができません。

シェアオフィスで登記している

シェアオフィスの場合、フリーアドレスだと免許が取得できません。完全個室である必要があります。

完全個室が存在しないオフィスに登記している場合は、本店移転登記が必要です。

出入口までの通路で他社の専有スペースを通る

出入口までの通路で他社の専有スペースを通る場合は免許を取得できません。共有スペースで出入口まで行ける場所を確保しましょう。

レンタルオフィスで証明書をもらうことができない

レンタルオフィスで申請するためには、365日、当該部屋を排他的使用できること、当該部屋に顧客を招き入れて接客できることの証明書をもらえるかが重要です。

また、レンタルオフィスの規約で禁止になっている場合は、証明書を発行してもらえない場合があるので、契約前に確認をしましょう。

マンション管理組合の承諾がない

マンションで宅建業免許を取得する場合、マンションの管理組合から事務所使用の承諾を得られないと免許を取得できないことがあります。

事前にマンションの管理規約を確認し、管理組合に相談しましょう。

使用目的が居住用になっている

マンションの賃貸借契約において使用目的が居住用になっている場合は免許取得できません。事務所用であるかどうか契約書の確認をしましょう。

契約書上は居住用でも、別途覚書等にて事務所として使用することを認めてもらえれば、この点はクリアできます。

免許更新時にフロアのレイアウトが変わっている

免許更新時に5年前とフロアのレイアウトが変わって要件を満たしていない場合、免許更新ができません。

レイアウト変更が生じた場合は、要件を満たしているかどうか、確認しましょう。

講習受けておらず免許更新ができない

宅建士証は5年に1度、法定講習を受講して更新しなければなりませんが、専任の取引士が講習を受けてないと免許を更新することができません。

まとめ

以上、宅建業の免許申請でよくつまずくポイント12選でした。免許申請をお考えの方はぜひこれらのポイントにご注意ください。

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